相続人が複数いる場合、不動産をどのように分けるかでトラブルになるケースもあります。この場合には相続した土地や建物などを売却し、その譲渡代金を相続人で分割するといった方法が取られることもありますが、注意したいのは譲渡所得として扱われるかという部分です。

 

遺産分割の2つの方法

相続財産が不動産だけの場合、仮に相続人が複数いればどのように分けるかで悩むことになるでしょう。
相続人が誰も不動産を必要としていなければ、売却して得た代金を分けることを検討するでしょうし、相続人の誰かが不動産の相続を希望するのなら、他の相続人にも平等に相続分が行き渡るようにしなければなりません。
このような場合、税務上では「換価分割」と「代償分割」という2つの分割方法から遺産分割を行うことになります。

・換価分割
不動産を一旦相続人が共有で相続し、後に売却するという方法です。不動産を売却して得た代金は各相続人に均等に配分され遺産分割は完了します。

・代償分割
不動産を相続人の1人が全て相続します。相続を受けた相続人は他の相続人に対して、不動産の時価額を相続人の頭数で割った額を代償金として支払うという方法です。

 

土地の譲渡は譲渡所得税が掛かる

各相続人が同額の財産を手にすれば、原則として相続税も均等に負担する必要があります。
不動産のうち土地を売却することで利益が生じれば、その利益に対して約20%の譲渡所得税等が課税されます。譲渡所得は売却した代金から、土地を取得するのに掛かった費用を差し引いた額です。
「換価分割」による分割方法を行う場合には、相続人がそれぞれ相続を受けた分の確定申告を行って納税します。
「代償分割」による分割方法の場合には、売却代金全てについて相続を埋めた相続人だけが確定申告を行い、譲渡所得税も全額納付することになります。

 

社会保険などにも影響が及ぶ?

なお、会社員の場合には勤務先で社会保険に加入しているでしょうが、保険料は会社からの給与の支給額に基づいて計算されますので譲渡所得自体が影響することはないでしょう。
しかし会社員などでなく自営業者などは国民健康保険へ加入することが必要です。国民健康保険料は前年所得で計算されますので、土地の譲渡所得のあった翌年は急激に国民健康保険料が増える可能性も考えられます。

 

遺産分割の方法で譲渡所得がどうかが決まる?

「換価分割」を選択している場合、相続人が会社員などで社会保険に加入していれば譲渡所得が発生しても保険料に影響はないでしょう。相続人が会社員でなく国民健康保険に加入している場合には翌年保険料が大きくなることが考えられます。
「代償分割」を選択している場合、やはり相続人が会社員などの場合は保険料に影響することはありません。国民健康保険に加入している場合も、受取るのは代償金であり、譲渡所得ではないので保険料には影響しないと言えるでしょう。
このような点からも、遺産分割を行うにはどの方法がベストかをよく検討して決めることが重要だと言えます。

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