相続税を計算する時に、譲り受ける土地は時価を計算するのが原則です。しかし土地の時価を計算するのはとても大変なので、道路に面した標準的な宅地1㎡あたりの土地の評価額が決められています。
これが「路線価」と呼ばれる価額ですが、毎年7月になると国税庁が全国の国税局・税務署で公表します。相続税の計算に使われる事で「相続税路線価」や「相続税評価額」、「倍率価格」とも呼ばれています。

 

路線価の決め方とは?

路線価が評価されるタイミングは毎年1月1日時点です。
基準となるのは、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等の鑑定評価価額などで、専門家から意見を伺いながら不公平にならない決め方がされているようです。

 

路線価を確認する方法は?

路線価を確認したい場合には、自分の土地の接道する道路の価額を税務署で確認しましょう。特に費用は必要なく、無料で閲覧できます。
なお、税理士さんなどに相続税の計算を依頼した場合、7月や8月にならなければ路線価の発表がされないため相続税を計算できないと言われるケースがある様ですが、公示価格は4月に発表されていますので路線価の概算計算は可能です。

 

路線価は固定資産税を算出する際にも使われる?

路線価は相続税や贈与税の課税額を決定づける指標として用いられています。土地の面積に路線価を掛けて、土地に対する相続税の課税額を割り出します。
また、路線価には相続税を算出する時の基準となる相続税路線価以外に、固定資産税を算出する時の基準となる固定資産税路線価もあります。

・目的や決め方の違いから適正化が図られている
土地の評価が適正に、そして相続税路線価と固定資産税路線価が均衡に図られるように、相続税においては地価公示価格の8割程度、固定資産税においては7割程度を目途に評価されています。
相続税は税務署、固定資産税は市町村が目的に応じて路線価を算定するので、必ず8:7になる訳ではありませんが、適正化と均衡を確保するため税務署と市町村で相互協力や情報交換が行われています。

 

検討エリアの路線価を一度確認してみては?

路線価は地価公示価格とあわせながら、土地価格の変動傾向を見る指標としても用いられています。また、公示価格の調査地点は数万程度ですが、路線価の調査地点は数十万もあります。
検討するエリアに公示価格の調査地がなかったとしても、路線価を確認すれば公示価格の目安を推測することは可能です。税務署や国税庁でも閲覧できますし、国税庁のWebサイトからも確認できるので参考にしてみましょう。

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