もし親が家やマンション、土地など財産を所有している場合、その名義を子に変更する一連の手続きは「贈与」になります。
生前贈与は亡くなった人の財産を継承する「相続」とは違い、亡くなった後で相続対象となる財産を生きているうちに受贈者(財産を受ける人)に対して無償で譲ることです。贈与する財産の評価額、贈与者と受贈者の年齢によっては、大幅な節税効果を得ることができる可能性があります。
一般的に親などが亡くなり子に受継ぐ相続と、生前贈与、どちらが得なのかそれぞれメリットとデメリットを確認した上で決めると良いでしょう。
財産を生前贈与する場合は?
相続で継承者を指定する場合には遺言をのこす方法がありますが、仮にその他の相続人が遺言内容に納得できず意義を申し立て、遺留分を請求するなどがあれば遺言通りに相続が行われなくなるケースも考えられます。
しかし生前贈与であれば、贈与者の意思を確実に反映させることができますので、相続争いを避ける財産整理が可能です。
また、生前贈与により相続発生後の相続税の負担も軽減できる面も、メリットとして挙げることができるでしょう。
生前贈与のデメリットとは?
ただし、財産総額や所有者の年齢といった条件次第で必ずしも効果を得ることができるとも限りません。そして生前贈与は贈与税の課税対象になり、不動産取得税や登録免許税などの費用も生じます。
将来的に評価が高まる財産なら生前贈与が良い
将来的に評価額が上昇する不動産などであれば生前贈与が良いでしょう。贈与税は贈与契約成立時点の財産評価額に応じた税率が適用となるので、後に評価額が上がった分の税負担を軽減できると考えられます。
また、65歳以上の親が20歳以上の子に贈与するという場合には「相続時精算課税制度」を選択することができますので、基礎控除額2,500万円までなら税金がかからず、贈与者が亡くなった場合の相続税もそれまで支払った贈与税分が控除されます。
財産を相続する場合は?
相続税よりも贈与税のほうが税負担は大きくなりますので、仮に生前贈与を行っても税の軽減に繋がらないケースもあります。
一旦生前贈与が契約成立してしまうと、後の他の方法に変えることはできませんので仮に相続税制度が改正された場合などは不利になる可能性も秘めていると言えるでしょう。
相続税の場合には「3,000万円+600万円×法定相続人数」分の基礎控除が適用されますので、一般的なファミリー世帯向けマンションや一戸建て住宅の相続なら非課税になるケースがほとんどです。
さらに不動産の相続なら、相続人に対する不動産取得税が課税されないという点もメリットと考えられるでしょう。
相続税は期限までに現金一括納税
ただし相続税が課税される場合には、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告・納税を終える必要があります。原則として現金で一括納税する必要がありますので、一度に多額の支出を強いられるという面がデメリットとして挙げられます。
ケースに応じて一番良い方法の選択を
相続と贈与のどちらの税効果が高いかは、それぞれの状況次第というところでしょう。相続することになる財産がどのくらいあるのか、誰に継承させたいかなどを踏まえた上で検討していくようにしましょう。