次代の社会を担う児童が、健やかに成長できるために自治体では育児のための手当てを支給しています。平成244月から、これまでの「子ども手当」は「児童手当」に名称が変更となり、相模原市でも中学生以下の児童を養育している人を対象に支払われます。ただし受給するためには申請手続きを行うことが必要です。

児童手当の受給対象となる人は?

相模原市に住民登録がある中学生以下の児童を養育している人が対象です。なお住民登録をしている人であれば、外国籍の人でも中学校修了前までの児童を養育していれば対象になります。

児童手当はいくら受給できる?

児童手当は、児童の年齢が3歳未満の場合は15,000円、3歳から小学校修了前なら10,000円(ただし第3子以降は15,000円)、中学生は10,000円です。なお、第3子とは18歳に達した後の最初の331日まで間に養育している児童で3子目以降が該当します。施設などに入所している児童については含まれません。ただし児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合には、特例給付として児童1人につき一律5,000円が支払われます。

所得制限限度額とは?

請求者本人の所得が対象となりますが、扶養親族等の人数で異なります。前年1231日(15月分の手当は前々年)時点の扶養親族の数が対象となります。老人扶養親族は16万円が所得制限限度額に加算され、扶養親族1人につき38万円を622万円に加算した額となります。また、所得には給与所得や事業所得だけでなく、利子や配当、不動産、一時所得や雑所得なども含まれます。給与所得は給与支払額ではなく、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。この所得額から雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、障害者、寡婦(夫)、勤労学生などの控除が差し引かれます。

いつの分が何月に支給される?

児童手当は、6月、10月、2月に前月分までの手当が請求者名義の口座に振込で支払われます。ただし児童手当等を受給するためには住まいのある市区町村に新規認定請求の手続きを行う必要があります。手当受給中に児童が生まれ対象となる人数に変更があった場合には、額改定認定請求の手続きが必要になります。児童手当が増額される月は申請日の翌月分からですが、月末に出生や転入などがあった場合で15日以内に申請した際には、出生や転入等があった月に申請したことにできる開始特例も設けられています。

児童手当の受付窓口はどこ?

児童手当を受給するための申請窓口となるのは、各区の子育て支援センター、各保健福祉課(城山・津久井・相模湖・藤野)、各まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南まちづくりセンター以外)、各出張所です。出生や転入等で住民異動があった場合の児童手当の手続きは、各区民課でも申請することができます。ただし連絡所や公民館では受付できませんので注意しましょう。

子供が健やかに育つための手当として

児童手当は子供が健やかに育成されるための手当てですので、中学生以上の子供を養育している場合には受給できます。ただし正しく申請されることが必要となりますので、出生や住民異動があった場合などは忘れないように申請しましょう。

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