家計が苦しくて借金整理をしたいけれど、自己破産すれば持ち家を手放すことになるので苦しいまま支払いを続けているという人もいるかもしれません。
しかし借金整理の方法にも種類があり、持ち家を手放さなくても良い方法などもあるので検討してみましょう。

 

持ち家を手放さず借金整理する方法

持ち家を手放さずに手続きを行いたいなら、個人再生を検討しましょう。自己破産とは違い、一定条件を満たすことで手続きを進めることが可能です。
少し乱暴な言い方をすると、自己破産と任意整理のちょうど中間地点に位置する制度です。自己破産のように裁判所に申し立ては行いますが、債務の免責を受けるのではなく債務を5分の1程度に削減した上で、任意整理のように長期に渡り分割で支払う方法に切り替える制度です。

 

どのくらい借金の削減効果がある?

借金の金額が5分の1になるのか、保有する資産額のどちらか高い方まで減るかという効果を得ることができます。
例えば600万円借金があり毎月の返済額が高くて家計が苦しいとしましょう。ただしローンが完済している150万円の価値の車を持っているとします。
600万円の5分の1である120万円と車の価値150万円を比べた場合、車の価値150万円のほうが高いので150万円を原則3年で分割弁済していくことになります。
そうなると毎月の支払額は150万円を36か月で割った42,000円位の支払いになります。借金600万円のうち150万円を支払い、車も残すことができます。

 

持ち家を残したまま手続きが可能

そして個人再生は住宅資金特別条項を付帯することができるので、住宅ローンは継続して支払い続け持ち家を守ることも可能です。
持ち家や車などの財産を手放すことなく、借金を5分の1に減額することができ、さらに手続きが開始された後は給料の差し押さえなど強制執行することはできなくなります。
ただし新たに借入することは今後5~10年できなくなりますし、自己破産と違って返済を継続することができる収入がなければ手続きはできません。また、官報という国が発行する機関紙に一時的に掲載されますので、これらの点を理解した上で利用するようにしましょう。

 

借金整理の方法を1つに絞ってしまわないこと

持ち家を残したとしても継続して住宅ローンを支払いながら生活再建を行うことが難しいと判断できる場合や、いっそ家を売ったほうが合理的だと判断できる場合には個人再生以外の方法を検討することになるでしょう。
持ち家がある時の借金整理は住宅資金特別条項付個人再生だけと決めつけてしまうのではなく、あくまでも選択肢の1つとして検討したほうが良いと言えます。

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