離婚を考えている際に住宅ローンで持ち家を購入してしまっている場合、離婚と住宅ローン、そして持ち家は誰の持ち物になるのかといった不安が生じます。
このような不安を解決する方法は、今の段階が離婚前なのか既に離婚した後なのか、持ち家や住宅ローンの名義や連帯保証人、収入の有無や慰謝料、養育費の問題などでケースバイケースです。
そのため一般的な状況として、住宅ローンが未返済の段階で持ち家を財産分与する場合で考えてみましょう。
そもそも財産分与とは
財産分与は結婚してから婚姻関係が破綻してしまうまでの間で、夫婦が協力して築き上げた財産を清算することです。夫婦で協力して築き上げた財産なら、夫婦どちらの名義になっているかは関係ありません。
財産分与と住宅ローンの関係
持ち家を購入する際に住宅ローンを組む場合、夫もしくは妻の名義で組む方法、または夫婦が別々に同額を組む方法、そして夫もしくは妻名義で組む際にもう一方が連帯保証人になるといった方法があります。
どの方法でも自宅の財産分与が問題になる場合、財産分与額を算出して考えることが必要です。
まず自宅の財産分与は「(自宅の財産の離婚時の時価-別居時の残ローン額)×1/2」で算出します。
それぞれの額はどうやって把握する?
有価証券や不動産など時価が変動するものは離婚時の時価、ローンの残高は別居時の残高が基準となります。
自宅の時価を把握するには正確に知りたいなら不動産鑑定士に依頼すると良いですが、不動産業者に依頼して簡易査定をしてもらうこともできます。ローンの残額はローンの返済予定表などで確認できるでしょう。
時価のほうがローンの残高よりも大きければアンダーローン、反対にローンの残高のほうが大きい場合はオーバーローンになります。
売却して代金を分ける方法が成立するケース
持ち家の財産分与の方法には、売却して代金を分ける方法、もしくは夫か妻が持ち家を取得するという方法があります。
持ち家を第三者に売却して代金を夫婦で分ける場合には、売却代金がローン残高から仲介手数料や登記費用などの諸経費を差し引いた額よりも大きければ、その残りを夫婦で分けることになるでしょう。
ローンが残る場合はどのように対処する?
しかしこの反対に持ち家を売ってもローンが残る場合、夫(もしくは妻)が単独でローンを組んでいれば夫(もしくは妻)、夫婦が別々に同額でローンを組んでいればそれぞれで残りのローンを返済する必要があります。
連帯保証人になっている場合も同様ですが、仮にローンを組んだ側が支払いできない状況に陥れば連帯保証人が支払いを行うことになるでしょう。
いずれにせよ売却したほうが無難?
離婚するなら持ち家を売却したいと思っても、ローンが残る場合や夫婦の一方が住み続けるという場合はローンの支払いが問題です。
夫婦同額でローンを組んでいる場合やローンの名義人と異なる側が住み続ける場合は、持ち家に住み続ける側もローンの支払いを続ける側も完済するまで不安な状況が続きます。
そのため例えローンが残るとしても、売却してすっきりしたほうが良いとも考えられるでしょう。