家などを所有していれば毎年固定資産税を納付することになりますが、この固定資産税を支払わずに滞納したままの状態が続くと、延滞金を請求されることになり、いずれは給与や預金、家などが差し押さえになります。特に会社勤務の人は給与の照会調査が行われることで会社にも固定資産税を滞納している事実を知られることになりますし、滞納した状態が続けば給与の「差押え通知書」が会社に届いてしまいます。

差し押さえの目的は?

固定資産税の滞納期間が長くなれば、その対象となる物件は競売ではなく公売されることになります。競売は民間が行いますが、公売は官公庁が税金を回収する目的で行います。税金を滞納する時効は5年ですので、時効を停止するために差し押さえされます。

差し押さえになる前に連絡や相談が必要

どのような税金にも納付期限が設けられていますので、この期限を過ぎることで滞納という状態になります。税金を滞納すると延滞税が発生して、督促や催告する準備が行われます。納付期限から20日以内に督促状が発送されますが、この督促状を発送した日から10日経過までに滞納が解消できなければ滞納者の財産を差し押さえるということが法律で決まっていますので、本来であれば10日経過すればいつ差し押さえられてもおかしくないと言えるでしょう。そのため万一督促状が送付された場合には役所に連絡や相談をすることが大切です。

・財産調査が開始される

督促や催告があっても何も連絡せずにいると、役所は滞納している人の財産調査を開始します。預金がどのくらいあるのか、解約返戻金を受け取ることができる保険の存在なども調査されます。調査が始まってから、分割して税金を納付する相談をしたとしても応じてもらえない可能性がありますので、この段階になる前に連絡や相談をすることが必要です。

・差し押さえになる財産

差し押さえ可能な給与や預金、株式、不動産などは差し押さえられてしまいます。差し押さえられた財産は公売で売却されます。ただし住宅ローンの支払いが残っている場合は、公売ではなく競売で手続きが開始されます。

分納以外の方法はある?

どうしても固定資産税の支払いが厳しいという場合には、早い段階で分納などの相談をするようにしましょう。また、分納ではなく納税の猶予が認められれば、延滞税を50100%免除される、差し押さえができなくなる(または解除される)ことになります。納税の猶予を利用する場合には条件に該当することが必要ですが、財産を既に差し押さえられている場合には換価の猶予が認められれば、延滞税は50%免除となり売却を一時的に先延ばしするといったことができます。ただしいずれの場合も認められる可能性は決して高いわけではありませんので、早めに連絡と相談をしたほうが良いでしょう。

家を購入する際には維持費の確認も必要

家を購入した際の住宅ローンは支払い続ければいずれ完済できます。しかし固定資産税は資産を所有する限りはずっと払い続けていく必要があります。家を購入する際には、これらの維持費がどのくらい必要になるのかを踏まえた上で考えておく必要があるでしょう。

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