2018年6月、通勤・通学の時間帯に大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震が発生しました。この地震によって犠牲となったのは4人、負傷したのは300人と言われていますが、その中でも高槻市で亡くなった小学生の女の子は、登校中に落下したブロック塀の下敷きになって亡くなりました。

ブロック塀倒壊の事故はなぜ起きた?

事故があったのは、校門まで二十数メートルの場所。学校が通学路と指定していた「グリーンベルト」と呼ばれる壁沿いの通路です。

この小学校は1974年に開校され、倒壊したブロック塀は高さが計3.5mあり、そのうち基礎部分は1.9m、残りはブロックを8段積み上げた構造になっていました。

建築基準法施行令では、高さが1.2mを超える塀には強度を高める「控え壁」を設けることが義務付けられていますが、このブロック塀はその補強用の控え壁がない違法建築物だったようです。

高さや強度が建築基準法施行令に適合していない状態でありながら放置されていた上に、市教委職員もひび割れがあることも確認していたとされています。

ブロック塀倒壊の事故責任は誰が負う?

仮に地震で民家の塀が崩れ落ち、通行人などにケガを負わせれば所有者が責任を負うことになります。

所有者と実際に居住している占有者が異なるケースもあります。このような場合、例えば占有者が定期的に塀に倒壊する危険性がないかを確認していた場合など、過失ではないことが証明できればやはり所有者が責任を負うことになるでしょう。

今回、小学生の女の子が亡くなった事故においては、倒壊したブロック塀は市の小学校のものです。そのため、占有者である上に管理義務者となる市が責任を負う必要があります。

痛ましい事故が二度と起きないために!

地震は事前にいつどこで起きるのか予測することは難しいので、事故などが起きても免責(責任を負わなくてよいこと)の対象になることもあります。

しかし、震度6程度の地震が起きることは日本国内で十分想定することが可能な範囲のため、所有者が責任を免れることはないと考えられます。

現在、高槻市は亡くなった女の子の遺族側と和解する方針を決めているようですが、問題が起きているのを分かっていたはずなのに、何の対策も取っていなかったことで大切な命を失うことになりました。

このような残酷ともいえる事故が二度と起きないためにも、土地や建物の所有者はこの痛ましい災害を教訓にして対策を講じていかなければなりません。

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