中古マンションを購入したときには、登記が必要になりますのでその費用を頭に入れておくようにしましょう。主に必要な登記費用は、登録免許税の実費と司法書士に対して支払う報酬です。

なお、中古マンションの場合、一戸建て住宅とは異なって土地と建物が別々になっているのではなく、土地と専有部分の建物部分が一体化された敷地権付区分建物が多くなっています。

そのため、専有部分となる建物に対して所有権移転や抵当権設定の登記を行えば、土地の共有持分も登記されたことになります。

登録免許税とは?

誰がその不動産を所有する権利を持っているかを登記簿に記載するため、法務局で登記の申請手続きを行うときに支払う税金が登録免許税です。

不動産のほとんどの登記は登録免許税が掛かります。登記簿には表題部といって、土地の地番や建物の家屋番号などが記載される部分がありますが、この部分に対する登記には基本的に登録免許税が掛かりません。

ただし登記簿の権利部分については、登録免許税が発生すると理解しておきましょう。例えば、建物を新築したときの保存登記、土地や建物を売買したときの所有権移転登記、相続が発生したときの相続登記、住宅ローンを利用したときの抵当権設定登記などです。

登録免許税の計算方法は?

中古マンションの場合、売主が登記簿上の所有者として記載されているので、所有権移転登記を行い、買主が新しい所有者として記載されるように手続きを行います。

中古マンションを購入したときの所有権移転登記の登録免許税は「不動産価額×2%」で計算されますが、2020年3月31日の登記までは軽減措置により0.3%の税率が適用されます。

不動産価額は固定資産課税台帳に記載のある評価額なので、実際の物件購入価格と勘違いしないようにしてください。

□軽減措置の要件

なお、税率の軽減措置が適用されるのは、個人住宅用で床面積50㎡以上の家屋であること、さらに中古住宅なら築後25年以内(木造は20年以内)であること、もしくは一定の耐震基準に適合していることといった要件が設けられています。

司法書士の報酬は事前に確認を

登記を申請する手続きは自分でもできますが、専門的な知識などが必要になることから司法書士に依頼することが一般的ですし、間違いが起こりにくいので手続きがスムーズです。

司法書士に依頼した場合には報酬が発生しますが。目安としては8~15万円程度です。事前にどのくらいの報酬が発生するのか確認しておく様にしましょう。

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