人が亡くなり相続が発生した時、印鑑証明書が必要になる場面もあります。
しかし、印鑑証明書は不動産や自動車の売買、公正証書などの場面に出てくる書類であり、本人が登録した印鑑であることの証明です。
そのため取り扱いは慎重に行う必要がある書類といえますので、どのような時に必要なのか事前に確認しておきましょう。
遺産分割協議書を作成する時に印鑑証明書が必要
相続人が複数いる場合には、誰がどの財産をどの割合で受け継ぐのか、遺産分割協議という話し合いを行って決めます。
その時に決まった内容を遺産分割協議書の作成により証明することになりますが、この時、それぞれの相続人の印鑑証明書と実印の押印が必要です。
相続人が1人だけの場合は、すべての財産をその相続人が引き継ぐことになるので、遺産分割協議書の作成と印鑑証明書は不要です。
相続登記で提出した印鑑証明書は還付してもらえる
まず、不動産の所有者名義を変更する相続登記には印鑑証明書が必要です。不動産を引き継ぐ相続人の印鑑証明書だけでなく、相続人全員分必要になります。
相続人が1人だけの場合で、遺言書、または調停調書・審判書がある場合、例外として印鑑証明書は不要とされています。
なお、相続登記に使用した印鑑証明書などの書類は、原本を戻してもらうことができます。他の手続きでも必要な場合、原本を還付してもらえるように申請を行いましょう。
金融機関や証券会社などでも印鑑証明書は必要
金融機関や証券会社などで、亡くなった方が預金の払い戻し手続きを行う場合に印鑑証明書が必要です。
相続人が1人だけの場合や、遺言書が残されている、調停調書や審判所がある場合は、預金を相続する相続人の印鑑証明書のみ必要です。
複数相続人が存在し、遺産分割協議書がある場合には相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
相続税の申告の時にも印鑑証明書は必要
さらに相続税の申告を行う場合にも印鑑証明書が必要ですが、遺産分割協議を行うなら相続人全員、相続人が1人の時や遺言書がある場合なら印鑑証明書は不要です。
なお、税務署に申告書類として添付する印鑑証明書は原本を戻してもらうことはできません。
自分以外の印鑑証明書は迅速に収集を
普段、あまり出番がない印鑑証明書ですが、相続の場面では多く登場します。
自分の印鑑証明書はすぐに取得できても、他の相続人の分は収集まで時間がかかることもあります。一般的に印鑑証明書の有効期限は取得後3か月以内ですので、手続きをいつ行うのか考えながら期限が切れてしまわないように集めるようにしてください。