もし事業を営んでいた親が亡くなり、事業を引き継ぐことになった時、事業で使っていた建物他、減価償却資産はどのように計算すれば良いのでしょう。

相続で減価償却資産を取得した時に引き継ぐ部分とは?

相続で減価償却資産を取得すると、事業所得の金額を計算する上で、亡くなった被相続人の取得時期や価額、耐用年数を引き継ぐことになります。ただし注意したいのは償却方法です。償却方法については引き継がないため、相続人が選んで決めることになります。

限定承認以外の相続や贈与などで、事業に使っていた減価償却資産を相続人が取得し、事業も引き継ぐ場合、引き継いだ資産は続けて所有しているとみなされます。そのため、被相続人が資産を取得した時から亡くなるまでの減価償却累計額を差引いた見償却残高をそのまま引き継ぎます。

建物の場合の償却方法には注意

ただし、償却費を計算する償却方法は引き継がれないので、所轄の税務署に減価償却方法の届出書を提出しなければなりません。仮に届出を行わなかった場合、資産については定額法で減価償却費を計算することになります。

なお、平成19年4月1日以後に取得した建物についての償却方法は定額法に限るとされていますので、相続で取得した場合も定額法で計算することが必要です。

・定額法とは?

固定資産の耐用年数期間中の計算式は「(取得価格-残存価格)×(1/耐用年数)」なので、毎年同じ額を減価償却する点で算出しやすいという特徴がありますが、固定資産の保守費などがかかる後年には負担比率が高くなってしまう点がデメリットとも言えます。

償却月数が12か月にならない?

また、相続が開始した年の減価償却については減価償却期間1月未満を切り上げする必要があります。被相続人の準確定申告での償却月数、それに相続人の確定申告の償却月数を合わせると13か月になる点に注意しましょう。

・準確定申告とは?

亡くなった人の代わりに相続人が被相続人の所得税について確定申告を行うことです。申告者である相続人が複数名いる場合は、原則、連署で申告書を提出しなければならないなど取り決めがありますので注意しましょう。

なお、準確定申告は亡くなった人が事業を行っていた場合には必要になる手続きと理解しておきましょう。1月1日から亡くなった日までの所得について、相続が開始されたことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。

引き継がれる部分はどれか把握しておくこと

相続で減価償却資産を引き継いだ場合、その後事業を継続して行うならどの部分をそのまま引き継ぐことになるのか把握しておくようにしましょう。うっかり減価償却方法の届出を提出することを忘れてしまうと、間違った方法で計算される可能性もありますので注意してください。

不動産のご相談に
中立的な立場でお答え致します。
株式会社プロパート売却サポート
満足・笑顔
住所:横浜市緑区長津田7-13-2
(長津田小学校入口交差点隣接)
電話番号:045-507-9750