持ち家の所有者が亡くなって配偶者に相続されることになった時、相続税が発生して住んでいた家を売却しなくてはいけなくなる可能性について考えたことはあるでしょうか。
相続税と聞くと富裕層しか関係がないと思っている人が多いようですが、現在は相続税の基礎控除が改正になっていますので、以前より身近な問題になっています。
生前に贈与すれば相続税が回避できる?
このような場合、相続が発生する前に贈与したほうが良いかもしれないと思うかもしれませんが、贈与税のほうが相続税よりも税率が高いので損です。
しかし長年連れ添った夫婦間であれば、贈与税の特例を適用させることができますが、内容を良く理解した上で検討する必要があります。
居住用不動産を夫婦間で贈与した場合の配偶者控除とは?
夫婦間で居住用不動産を贈与した時、その夫婦が結婚して20年経っていれば2,000万円まで税金は掛かりません。なお、自宅の評価は相続税の計算の時と同様に、土地は路線価で評価し、建物は固定資産税評価額で評価します。
・贈与後すぐ相続が発生した場合
ただし贈与後3年以内に夫が亡くなり相続が発生した場合、この贈与はなかったことになるので、結局相続財産に含まなくてはいけなくなる点を理解しておく必要があるでしょう。また、他にも生前に贈与を選択しなくても良いと考えられる理由にはいくつかあります。
生前に贈与しなくても良いのでは?と考えられる理由
そもそも夫婦間の相続なら配偶者の税額軽減という特例が適用され、最低1億6千万円までなら相続税は掛かりません。
配偶者が相続で取得した財産については、1億6千万円、または配偶者の法定相続分相当額のどちら多い金額までは相続税は掛からない事になっています。
さらに持ち家が330㎡(約100坪)の場合で、所有者である夫が亡くなった後に妻が相続してそのまま継続して住み続ける場合などは土地の評価を20%にする特例もあります。なお、上に述べた夫婦間の贈与の場合、この特例は適用されません。
不動産取得税と登録免許税に注意!
そして最も注意したいのが不動産取得税で、贈与により不動産を取得した場合、土地は1.5%、建物は3%の税率で計算されます。また、登録免許税が税率2%分かかってしまいます。
これが相続での取得の場合、不動産取得税は非課税となり、登録免許税の税率はたったの0.4%です。
相続税対贈与税で考えれば贈与税のほうが課税されないから選択した方が良いというケースでも、不動産取得税と登録免許税で見た場合に結果として余計な税金を支払わなくてはいけなくなる可能性が出てきます。
非課税部分だけに捉われて考えないこと
このようなことから、持ち家を先に贈与するよりも相続で譲ったほうが良いケースもあります。どちらが良いか、シミュレーションなどをした上で検討する必要があるでしょう。