平成28年12月15日、国税庁から平成27年分の相続税の申告状況が発表になっています。これは平成27年1月の相続税改正後、初の申告統計結果となりましたが、全死亡者数に占める課税された被相続人の割合である課税割合は、前の年である平成26年分の4.4%からその倍近くの8.0%まで大幅に増加しています。
これまでは相続税は関係ないと思っていた人でも申告・納税が必要になるケースが増えたということですので、平均してどのくらいの遺産を受取った場合に申告の必要が出てくるかを理解しておきましょう。
相続税の申告と納税の必要性が出てくる遺産額は?
相続税は人が亡くなった時、遺産の相続を受けた相続人が納める税金ですが、相続税の申告・納税の対象になるのは相続税の基礎控除以上の遺産を受取る場合です。
相続税の基礎控除は「3,000万円+法定相続人の数×600万円
ですので、遺産がこれ以下なら相続税はかかりません。
相続税がいくらになるのかを確認するために、遺産総額と法定相続人の人数を確認しておきましょう。
相続財産と判断されるものとは?
相続が発生した時点で財産的な価値があるものはほとんど全て対象になると考えておきましょう。
例えば所有する土地や建物、その他権利、現預金、株式、債券、投資信託、生命保険金(500万円×法定相続人の人数を超える額)、死亡退職金(500万円×法定相続人の人数を超える額)、過去3年以内に相続人に贈与した財産、貸付金などです。
反対に相続税がかからない財産には、墓や仏壇仏具、生命保険(500万円×相続人の人数までの額)、死亡退職金(500万円×法定相続人の人数を超える額)が挙げられます。
配偶者の相続税は大きく軽減可能
なお、被相続人に配偶者がいたかどうかで相続税は大きく変わります。配偶者がいる場合には、「配偶者の税額軽減の特例」により相続税を大きく軽減できます。
・配偶者の税額軽減特例とは?
1億6,000万円、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない制度です。
土地の評価については注意が必要
なお、土地を相続した場合で注意したいのが、同じ土地でも様々な算定方法によって額が異なるという点です。
例えば実勢価額は実際に取引が行われる時の価額で売買取引価額と言われています。
他にも不動産鑑定士の評価を参考に国土交通省が発表している価額である公示価額(実勢価額の9割程度)、国税庁が発表する土地1㎡あたりの価額である路線価(公示価額の8割程度)、市町村が発表する価額で固定資産税の計算要素としても使用される市町村が発表する価額である固定資産評価額(実勢価額の7割程度)など、価額の種類によって金額が異なります。
相続税はどの価額が適用される?
このうち相続税は路線価、もしくは固定資産税評価額のどちらかで評価することになりますが、固定資産税で評価するケースとは、路線価で定められた道路ではない道に面する土地の評価を行う場合などです。
仮に相続税の申告を税理士に依頼した場合、相続税を専門としていない税理士などは実勢価額を評価額として相続税を計算するケースがありますので注意しましょう。
相続税の納税額に過不足が生じないように
実勢価額は時価ですので時勢によって変動します。土地の価値が高いケースや広大な土地のケース、または土地の数が多いケースなどは相続税を支払い過ぎる場合もあり、還付申請を行う必要性が出てきます。
反対に実勢価額が路線価や固定資産税より低い場合には、納税額に不足が生じ過少申告加算税などが加算されることになってしまいますので注意しましょう。