人が亡くなると相続が発生しますが、相続の対象となる財産はプラスのものばかりではありません。亡くなった人に借金などがあれば、それもマイナスの財産として引継ぐことになります。また、相続人が相続できる権利には一定の割合が法定相続分として定められています。そのため法定相続人は1人ではなく複数存在する場合もあります。亡くなった人が遺言書を残していない場合や、相続人同士で相続財産の処遇についての話し合い(遺産分割協議)が行われない場合には、法定相続分に応じた割合で相続することになるでしょう。

マイナスの財産も遺産分割の対象?

金銭債務など分割できる債務については、相続人がそれぞれの相続分に応じた負債を引継ぐことになるでしょう。預貯金と同じように分割される場合には相続人同士が話し合って決めなくて良いと言えます。

相続人全員の合意で遺産分割の対象になる

ただし法定相続人全員の合意があれば、負債も遺産分割の対象として負担する人を誰にするかを決めることができます。ここで注意したいのは誰が負債を引継ぐかは債権者の同意が必要になるということです。例えば支払い能力のない相続人に負債を背負わせた場合、債権者は回収できなくなってしまいます。そのため債権者の同意がなければ、法定相続割合に応じた請求がされるということを理解しておきましょう。

マイナスの財産にはどのようなものがある?

土地や建物などの不動産や不動産上の権利、現預金や有価証券などの金融資産、自動車や家財、美術品や骨董品などの動産、そして株式やゴルフ会員権、特許権や著作権といった権利などは全てプラスの財産に該当します。そして負債であるマイナスの財産には次のような物が挙げられます。

・借入金、買掛金、手形債務、振出小切手などの債務

・未納の所得税、住民税、固定資産税などの公租公課

・預かり敷金や保証金など預かり金の返還債務

・保証債務・保証人(既に発生して顕在化している保証債務だけでなく将来発生するかもしれない保証人の立場も相続されることになります。)

・未払費用、未払利息、未払の医療費といったその他債務

マイナスの財産は法定相続分を引継ぐことになる

これらの額があまりに大きい場合には、相続放棄を選択することもできます。ただし相続放棄はマイナスの財産だけでなくプラスの財産も全て引継がないというものですので、よく検討してから決めることが大切です。相続人が複数存在する場合には、プラスの財産は相続人同士の話し合いなどで法定相続分とは異なった割合で引継ぐことが可能です。しかしマイナスの財産に関しては法定相続分で相続することになることを理解しておきましょう。

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