金融機関の破綻、預金との相殺
過去、大手の金融機関が破綻した事例が生じたが、受け皿となる金融機関にローンの
返済もそのまま引き継がれている。
金融機関が万一破綻した場合は、預金については1000万円とその利息まで保証されており、
破綻した金融機関に預金と住宅ローンの両方の残高があれば、対象となる住宅ローンに相殺の
禁止等の特約がない限り、一般に普通預金、当座預金等の満期のない預金と相殺することができる。
定期預金等の満期のある預金は「満期が未到来でも相殺できる」旨を預金規定で定めている場合には
相殺することができる。
なお、預金との相殺の対象となるローンは、金融機関自ら融資している住宅ローン等であり、フラット35など
債権を証券化しているものや公的住宅ローンは相殺できない。
また、預金と相殺する借入金の額は、預金者が決めることができる。