マンションを購入した場合、年末の住宅ローンの残高の1%が所得税から10年間に渡り控除される「住宅ローン控除」を利用できます。
この時、購入したマンションが中古だったら、もしかして住宅ローン控除の対象外?と思うかもしれませんが、中古マンションや中古一戸建てでも住宅ローン控除の対象です。
新築なら10年間最大400万円、中古なら最大で200万円の税金が還付されることになりますが、要件を満たす必要がありますので確認しておきましょう。

 

住宅ローン控除が適用さえる中古住宅の要件とは?

中古住宅を購入した場合、床面積50㎡以上であることがまずは最初の要件です。
さらに、築25年以内の耐火建築物(鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの住宅)であること、または築20年以内の非耐火建築物(木造や軽量鉄骨造などの住宅)であることも要件に含まれます。
この要件だけを見て、築年数が経過し過ぎていて該当しないと思った方もいるかもしれませんが、この他にも次の住宅も控除適用の対象です。

 

築年数が古くても住宅ローン控除の対象?

鉄骨造で築25年以上である場合、または木造や軽量鉄骨で築20年以上を経過している場合でも、次の要件のうちいずれかを満たすことで住宅ローン控除の適用対象となります。

・瑕疵保険に加入している住宅
既存住宅瑕疵保険に加入していれば住宅ローン控除の対象になりますが、昭和56年以前の住宅は「耐震基準適合証明書」を取得したのちに瑕疵保険に加入することが必要です。
なお、瑕疵保険に加入するためには、劣化診断を受けて修繕を行い、瑕疵保険の付保証明書の取得を引渡し前に行う必要があります。

・一定の耐震評価を満たしている住宅
国の第三者評価機関が住宅の性能を公平に評価した結果を示した「住宅性能評価書」により、耐震に関する評価等級が1~3のものでれば住宅ローン控除の対象です。

・「耐震基準適合証明書」の交付を受けた住宅
耐震改修工事を実施して建築士や検査機関などから「耐震基準適合証明書」の交付を行ってもらえば住宅ローン控除の対象となります。
引渡し前に「耐震基準適合証明書の仮申請書」を取得しておくと、引渡後に耐震改修工事を行うことも可能です。
耐震基準適合証明書の取得については、築年数は問わないことから、瑕疵保険ではカバーできない昭和56年以前の家でも住宅ローン控除を適用させることができます。

 

申請から入居までの流れに注意!

なお、耐震基準適合証明書が交付されるまでは、「耐震基準適合証明書の仮申請書」を取得し、住宅の引渡し後、耐震診断を実施して改修工事を行います。そして「耐震基準適合証明書」を取得して入居するといった形で、引渡から入居まで6か月以内に行ってください。
また、「耐震基準適合証明書」を受けておくことで登録免許税の減額といった措置が適用されます。ただし物件引渡し後に改修工事を行う場合、登録免許税の減額措置は受けることができなくなるので実質的には使いづらい制度と言えるでしょう。

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