人が亡くなると相続が発生します。そのとき気になるのは相続税がかかるかどうかですが、少しでも税金を抑えるために相続財産を少なくしようと、生前に贈与を行う家もあるでしょう。
しかし、せっかく生前贈与を行っても、3年経過しなければ節税効果は得られないということをご存知でしょうか。
生前贈与した財産が相続財産に含まれる?
相続開始日、つまり被相続人が亡くなった日前3年以内に贈与して受取った財産は、相続税がかかってしまいます。
亡くなった日を起点として過去3年間に遡り、その間に行われた生前贈与による財産は亡くなった時点の財産に加算して相続税を計算することが必要です。
贈与税を先に納付している場合は?
生前贈与で贈与税を支払っていた場合には、相続税を計算した後で支払った贈与税を相続税から差し引き納税することになります。
税金の払い過ぎが発生しないとはいえ、亡くなる前に行った生前贈与がなかったことにされてしまいます。このような制度が設けられている目的は、相続税を少なくすることだけを理由に、人が亡くなる直前に駆け込みで生前贈与されることを防ぐためです。
対象となるのは相続人だけ?
ただし、この生前贈与の財産が相続財産として加算されるルールは、将来、相続人になる人に対する生前贈与に適用される制度です。
仮に孫に対して贈与をしても、子が生存していれば相続人ではありませんのでこの制度の対象にはなりません。他にも子の配偶者なども相続人ではありませんので、対象外です。
□孫などでも対象になるケースもある
ただし、孫などへの生前贈与でも、遺言書に孫に対して財産を残すという記載がされている場合はこの制度の対象となります。
また、孫を保険金の受取人に指定した生命保険がある場合、孫は相続人と同様、制度の対象になります。
なお、住宅資金や教育資金贈与の特例などで財産を渡している場合には制度の対象にはなりません。
判断が難しい場合は専門家に相談を
生前贈与が相続財産に加算される財産の範囲は、被相続人から生前に受け取っていた財産のうち、亡くなる日前3年以内のものすべてです。3年以内であれば、贈与税がかかっていた財産、かかっていなかった財産、すべて関係なく加算しなければなりません。そのため、贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与財産、亡くなった年に贈与された財産の価額などすべて加算することになります。
ただし、ケースによって対象になる場合とならない場合が分かれるため、内容が理解しにくい場合などは専門家に相談したほうがよいといえるでしょう。