新築マンションを購入すると物件価格が高いので、中古マンションを購入してリフォームすることを検討するケースもあるようですし、そもそも所有している家をリフォームするということもあるでしょう。
しかし、中古マンションを購入してリフォームを行う場合には、それぞれのタイミングで費用がかかりますし、所有している家をリフォームする場合でもそれなりの費用がかかります。
優遇制度も設けられていますので、上手く活用すると費用を抑えることができるでしょう。ただし、条件などを把握しておかなければ適用されなかったということになり兼ねません。
そこで、どのような制度があるのか、そして適用される条件などを確認しておくようにしましょう。
中古住宅を購入する時に利用できる優遇制度とは?
中古住宅に限らず、新築住宅でも住宅ローンを利用してマイホームを購入する場合には「住宅ローン減税」により、10年間に渡って年末のローン残高の1%が所得税から控除されます。また、所得税で控除しきれなかった額は、翌年の住民税から控除される仕組みになっています。
この制度を利用する場合、登記簿上の面積が50㎡以上であることや、返済期間が10年以上の住宅ローンを利用することが必要です。
なお、マンションなど耐火構築物の場合で築25年を超える場合には、耐震診断を実施して耐震基準適合証明書を取得する、または既存住宅瑕疵保険に加入して保険付保証明書を取得することも必要になります。
住宅ローン控除はリフォームでも利用できる!
また、住宅ローン減税はリフォームを行う場合でも適用させることができます。
ローン返済期間が10年以上必要な中古住宅購入+リフォームという以外、ローンが10年に満たない場合でもバリアフリーや省エネ、耐震改修など一定条件を満たせば適用させることができます。他にも様々な要件がありますので、確認しておくようにしましょう。
住宅ローン減税は支払った所得税が還付される制度
居住する年が平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間であれば、年間の最大控除額は40万円ですので、最大10年間で400万円控除されることになります。
ただしこの住宅ローン減税は、中古住宅を購入してリフォームする、または持ち家を大規模リフォームする時などに利用できますが、所得税を減税することを基本としているため、自分が納めた所得税の合計額以上に還付を受けることはできません。
中古住宅を購入してリフォームすれば400万円受取れるわけではありませんので、勘違いしないようにしましょう。
本来の住宅ローンの目的を理解しておくこと
さらに本来はローン金利負担を軽減することを目的としているため、金融機関で利用する住宅ローンの返済期間が10年以上なければ対象にはなりません。そのため、ちょっとしたリフォームではなく、ローンの返済期間が10年以上になる大規模なリフォームなどが対象です。さらに毎年の年末時点のローン残高を基準として控除額が計算される点も理解しておきましょう。