通常であれば1つの相続に対して相続人となりますが、養子縁組などが理由で2つの相続人になる場合があります。
2つの相続から相続される場合、相続分を二重の資格で取得できるケースもあれば、1つに限定される事もあります。どの様な形になるのか、具体的な事例を用いながら確認していきましょう。
二重に生じた相続資格はどの様に扱われる?
相続人と被相続人との間で二重に異なった親族関係が成立すると、二重に相続人としての資格が生じる事があります。この場合には、相続分が加算されるか問題になるでしょう。
一般的には相続人として資格を廃除する趣旨の規定がない場合には、それぞれ個別に有効だとして相続権を主張する事ができます。
ただし二重で相続財産を取得した事による加算を認める考え方、反対に認めないという考え方に分かれます。判断される基準としては、両者の資格が両立して相反するものでないかどうかです。
子と代襲相続人としての相続が重複する場合
被相続人に子が2人いるが長子は既に亡くなっており、被相続人が長子の子(被相続人の孫)を養子にしているケースで考えてみます。(被相続人の妻も既に死亡していて存在しないと考えます)
被相続人の相続に関して、長子の子は養子としての相続資格と、長子の代襲相続資格が重複しています。
このようなケースの場合、長子の孫には相続分の加算が認められます。
結果、被相続人の養子としての相続割合分と、長子の代襲相続人としての相続割合、それぞれ3分の1ずつを相続する事になるので合算した3分の2を相続する事ができます。
配偶者と兄弟姉妹としての相続が重複する場合
例えば被相続人の配偶者が、被相続人の両親の養子になっているケースで考えてみましょう。両親は既に亡くなっており、被相続人には兄がいるとします。
このケースでは、被相続人の配偶者は被相続人の兄弟姉妹としての相続資格と、配偶者としての相続資格が二重に発生します。
この様な場合には、多くの学説で相続分の二重で取得する事を認めるべきとされていますが、実際の戸籍先例では配偶者としての相続分しか認められていません。よって配偶者としての4分の3の法定相続分を相続する事になります。
順位が異なって相続資格が重複する場合
順位の異なる相続資格が重複するケースでは、それぞれの相続資格を同時主張はできず、順位を優先させて相続資格を認める事になります。
例えば子がいない兄夫婦が弟を養子にしているケースでは、兄が死亡すると弟には養子として相続資格と兄弟としての相続資格が重複して発生します。
この場合、弟は第1順位である養子としての相続資格は認められますが、第3順位の兄弟姉妹としての相続資格は取得できません。
該当する場合など法定相続分の確認を
この様に相続による二重相続資格者となるケースは多々あります。間違って判断してしまうと後でトラブルになる可能性もありますので、もし重なる様な事があれば専門家などに相談して確認してみましょう。