不動産を所有していると固定資産税、さらに地域によって都市計画税を納めることになります。これらの税額は、各市町村が不動産の価値と言える固定資産税課税標準に基づいて決定していきます。ただし事業用の建物と通常の住宅が同じ税額だと、住宅に対する課税負担が重くなるという考え方によって住宅や住宅が建てられている土地の固定資産税は優遇措置が設けられています。しかしこの優遇措置で問題となるのが空き家です。住宅ではあるけれど、それだけの理由で誰も住んでいない空き家でも優遇措置は適用されていました。
優遇措置のために解体しないはもう通用しない?
空き家を解体すると固定資産税の優遇措置が適用されなくなるという理由で解体せず放置しているという所有者もいるかもしれません。この優遇措置は「住宅用地の特例」というもので、住宅用地の固定資産税が最大1/6、都市計画税は最大1/3まで減額されることになっています。しかし空き家は倒壊の危険や周辺住民に対する悪影響などを及ぼす可能性が高いため、平成27年度からは一定状態の空き家である特定空き家については税制優遇措置の適用はされないことになっています。
特定空き家とはどのような空き家?
特定空き家とは一般的にどのような状況の空き家のことなのかについては、次の要件に該当するかなどで判断されます。該当するかどうかは各市町村が判断することになります。
・このまま放置しておくと倒壊など危険な恐れがある状態の空き家
・このまま放置しておくと衛生上有害となる恐れが著しく高い状態の空き家
・適切な管理が行われておらず景観を著しく損なっている状態の空き家
・周辺の生活環境の保全を図るにはこのまま放置することは不適切だと判断できる空き家
そして見た目が危険なので特定空き家と判断されるのではなく、該当すると判断されるまでは調査、助言又は指導、勧告という手順を踏んだ上になります。市町村から助言や指導が行われているのに、何も改善されない場合には税制の優遇措置を受けることができなくなると言えるでしょう。
適正な管理とは何を行えば良いのか
特定空き家に指定されないために、市町村など行政から助言や指導があった場合には適切に対応するようにしましょう。ただし相続した住宅などで所有者が遠方に住んでいる場合など、適正に空き家を管理していけるか難しい場合もあります。空き家の管理は、外壁の傷みはリフォーム会社、庭木は造園会社などに依頼し、水漏れなどは起きていないか、起きていれば対応してくれる業者に来てもらうなど立会いのもとで様々な手続きが必要です。
今後使う予定のない住宅は早めに対処すること
そのため使わずに放置して建物の価値を下げてしまう前に、そしていずれ特定空き家となって固定資産税も高くなる前に、早い段階で売却なども視野に入れて検討することも方法の1つです。実際にどのような手続きが必要になるかなど、不明な点は専門家に相談してみるようにしましょう。