不動産を購入する希望者が、売主、もしくは仲介者に対して不動産購入の意思を表明する書面を「買付証明書」と言います。

購入したい!と決めて買付証明書を提出したけれど、後でやはりキャンセルしたいと思った場合、申し出ることは可能なのでしょうか。

買付証明書を提出した後のキャンセルについて

分譲住宅や土地付き戸建て住宅の売買を行うにおいて、売主と買主が直接的に取引を行うケースが多いでしょうが、その際に「購入申込書」により買主が購入の意思を表明しますが性質は同じものだと言えます。

契約は、一方からの当事者の申込、そして相手方当事者の承諾で意思が合致した上での合意で成立します。民法でも、契約は当事者間で申込みと承諾があれば成立するとされています。

ただし、原則として、過去の判例を見た場合でも、買付証明書と売主側からの売渡承諾書の交換を行った場合において、売買契約の確定的な意思表示があったとはいえないとされています。

そのため、売買契約は成立していないとされていますので、例え買付証明書を提出していてもキャンセルは可能です。なお、買付証明書には一般的に1~2週間程度の有効期限が記載されますが、こちらも法的な拘束力はもちません。

売買契約締結に至らなくても特別何かの義務は負わない

買付証明書だけでは、原則、契約申込みや承諾したという効力は認められず、売買契約締結に至らなかったとしても、当事者双方が相手方に対して不動産引渡義務や売買代金支払い義務を負うことはありません。

不動産取引業者でも、キャンセルを受けても問題はないと考えられていることが一般的でしょう。ただし、いつでもキャンセルできるから、とりあえずという理由で買付証明書を安易に提出するのは、やはりモラルに反すると考えるべきです。

仮に不動産業者や住宅業者から、いつでもキャンセル可能なのでとりあえず買付証明書を出しておきましょうと勧められることがあるかもしれませんが、後々トラブルになることを避けるためにも安易に提出することは避けたほうが良いでしょう。

安易な気持ちで提出しないこと

買付証明書は、購入希望者が購入の意思を表示する一方的な書類なので、書類を提出したから売買契約が締結されたとは判断されません。そのため提出した後でも、自由に撤回することができます。

ただし新築や土地物件購入を決断した上で提出するものなので、とりあえずといった軽い気持ちで提出する書類ではないと認識しておく必要があります。

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