親が亡くなり、実家を相続することになったものの、既に自分でマイホームを構えていたり、勤務先との距離などが関係して住む予定がない場合もあるでしょう。

長期の休みには兄弟姉妹が集まるかもしれないと空き家のまま所有していても、定期的に適切な管理を続けなければなりませんし、所有している間は固定資産税も負担しなければなりません。

このような場合、売却など譲渡することを検討することもあるでしょう。ただし気になるのは、譲渡により税金が掛かってしまうのではないかという部分ですが、適用される控除もあるので確認しておきましょう。

マイホームで適用される3,000万円の特別控除は空き家でも使える?

平成28年度税制改正により、「空き家に係る所得税の譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。この特例制度により、相続で取得した親が住んでいた家や敷地などは、平成31年12月31日までに譲渡すれば、譲渡に係る所得税の譲渡所得金額について3,000万円特別控除の適用が認められます。

現在、日本では空き家が増加していることが問題視されていますが、その背景には相続による親の実家を引き継ぐことが関係しています。古い空き家や敷地を有効活用できるように、税制上の優遇措置を設けて促進していこうという考えのようです。

特別控除を適用させるのは要件を満たすことが必要

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例で適用の対象となるのは、被相続人(亡くなった人)の居住用家屋と敷地ですが、まず家屋については次のすべての要件を満たすことが必要です。

・相続が開始される直前に、被相続人の居住の用に供されていた家屋である
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンションなど区分所有建築物は除く)である
・相続が開始される直前に、被相続人以外に居住をしていた人がおらず、被相続人だけが居住していた

また、相続して譲渡するまで、事業や貸付けに利用したり、居住していないことも含まれます。

なお、この特例は、相続した古い空き家や敷地が有効活用されることが目的なので、適用対象となる家屋は昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の下で建てられていることが要件とされています。

空き家となった実家の売却を検討しているなら

従来の居住用財産に対する譲渡所得の3,000万円特別控除は、個人が所有しているマイホームを譲渡した場合に限って適用が認められます。

「空き家に係る所得税の譲渡所得の特別控除の特例」による特別控除は、自己が居住していない空き家や敷地でも、一定要件に該当すれば特例として特別控除が適用されます。

もし相続した実家を売却することを検討している場合には、このような特例が設けられていることを知っておくとよいでしょう。

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