2015年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、国土交通省でもその指針をガイドラインとして公表しています。

このガイドラインでは、特定空家等に指定された場合、土地にかかる固定資産税の優遇措置は適用されなくなるといったことだけでなく、最終的には強制撤去という形に至ることになることが記されています。

特定空家等に指定された場合

空き家の調査が実施され特定空家等に指定されると、行政の助言や指導が空き家所有者に対して行われることになります。それでも空き家の状態が改善されない場合には勧告を受けることとなり、この時点で、それまで住宅用地であったことで優遇されていた土地部分の固定資産税に対する特例措置は受けられなくなってしまいます。

さらに命令が下されますが、違反すると最大50万円以下の罰金となり、最終的には行政代執行の実施で空き家が解体されることになるでしょう。

行政代執行で解体された費用は誰が支払う?

行政代執行法では、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる」という規定がなされていますので、空き家解体にかかった費用は、全て空き家の所有者に請求されることになります。

行政代執行にかかる費用は税金ではありませんが、行政には国税滞納時と同じ方法で徴収することが許されています。

税金を滞納した場合、何度か督促状が納税義務者に対して送られ、それでも支払いがされない場合は差し押さえの予告、職権による財産調査、最後は財産の差し押さえという強制的な徴収がなされることになります。

空き家解体にかかった費用についても、解体費用がないから支払いませんというのは通用しないということです。

特定空家等に指定されてしまう空き家とは?

特定空家等に指定されないためには適切な管理を続けることが大切です。

そこで、どのような状態だと特定空家等に指定されるのか、国土交通省の「特定空家等に対する措置」のガイドラインを元にすると次のような空き家であると考えられます。

・倒壊等、著しく保安上危険だと判断できる状態の空き家
・著しく衛生上、有害となる危険性の高い状態の空き家
・適切な管理が実施されていないことで景観を著しく損なっている状態の空き家
・その他、周辺の生活環境の保全を図る上で放置することが適切でないと判断できる空き家

空き家は適切に管理することが重要!

特定空家等に指定されるとよいことは1つもありません。そうなる前に適切な管理を実施することはもちろんのこと、すっかり老朽化してしまう前に利活用や売却することなど、検討することも大切です。

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