不動産会社が媒介業務で得る報酬は仲介手数料と呼ばれるもので、大きな収入源となっています。

400万円を超える不動産取引においての仲介手数料は、「売買価格の3%+6万円(消費税別)」が上限という法律もありますが、売主と買主から依頼を受けた場合にはそれぞれから仲介手数料を受け取ることもできます。

仮に売主から不動産売買の依頼を受けた後、他の不動産会社を介さず自らで買主も見つければ、その分仲介手数料を多く得ることができる現状にあります。

このことが、「囲い込み」を増やす結果に繋がっているといえるでしょう。

囲い込みが行われれば買主が見つかるまで時間がかかる

売却の依頼元と相手方の両方から仲介手数料を受け取ることを一般的に「両手仲介」といいます。

不動産会社の利益を優先させて、消費者は置き去りにする行為と言えますが、この両手仲介を成立させるために行うのが物件の「囲い込み」です。

「囲い込み」では、両手仲介を実現することを目的として、売却の依頼を受けた物件の情報を市場に公開しません。

売却依頼のあった物件の情報を他の不動産会社に公開しなければ、買主が見つかるまで時間がかかることもあるでしょう。

専任媒介契約なら7日以内のレインズへの登録が義務

宅建業法では、不動産売却の依頼を受けた時には、売主と媒介契約を結ぶことが必要です。契約形態が専任媒介契約なら、7日以内に物件情報を不動産流通標準情報システム(レインズ)に登録して、他の不動産会社も情報を閲覧できる状態にすることが義務付けられています。

多くの不動産会社が物件情報を共有すれば、売却を依頼した人の目的を早く達成させることができるからです。

しかし、囲い込みではレインズの情報を閲覧した他の不動産会社が問い合わせを行っても、現在商談中であるなどと伝え、物件の詳細まで明かさない事例が多かったといえます。

レインズの情報公開も改善されてきてはいるものの…

2016年1月からは、現在の取引状況を記載することも義務付けられたので、現在その物件が「公開中」なのか、それとも「書面による申し込みあり」なのかなど状況を把握できるようになっています。

しかし、「公開中」と登録されていたとしても、他の不動産会社からの問い合わせがあった段階で、担当者が不在であると伝えられたり、所有者が旅行中なので現在連絡が取れないと伝え、結局詳細が明かされないケースも後を絶たないようです。

規制と囲い込みはいたちごっこの状態であるといえるでしょう。

不動産売却は信頼できる不動産会社へ委託を!

レインズに登録されている物件が不動産会社に囲い込みされてしまったら、早めに希望価格で売却する機会を失う可能性があります。

買い手が見つからないまま放置され、売れ残り物件というレッテルを張られてしまえば、何か問題のある物件でないのかと意識され、ますます売れなくなる可能性も出てくるでしょう。

それでも両手仲介にこだわる不動産会社は囲い込みを行う可能性があるので、不動産会社に不動産の売却依頼を行う場合は、信頼できる不動産会社か見極めることが大切になります。

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