持ち家など、不動産の名義を変更する場合には登記を行う必要があり、登録免許税が必ず掛かることになります。
また、登録免許税だけでなく、贈与税、不動産取得税、譲渡所得など、色々な税金が課税されることもあるので前もって確認が必要です。

 

名義変更でかかる税金の種類

登記を申請する際に司法書士など専門家に依頼すると報酬を支払わなければならないため、自分で登記を行う人もいるようですが、いずれにせよ登録免許税は必要です。
また、相続以外で名義を変更する場合、基本的に名義変更を行った後で不動産取得税もかかると理解しておいてください。
ただし一定要件を満たし、住宅用の軽減措置など利用できた場合には不動産取得税が軽減されることもあります。
金銭などの受け渡しがなく名義だけを変更するなら贈与税の課税対象ですし、売買や財産分与などは譲渡所得に注意が必要です。

 

親子間でも無償の名義変更は贈与になる

単に親から子に不動産名義を変えたいだけなのに贈与になるなんて・・・と思うかもしれませんが、これも贈与の契約で所有者名義を変更することになります。
贈与税の基礎控除額である年間110万円を超える財産を貰えば課税対象となり、その額が高額であれば最大で55%という税率で計算されることになるので税負担が大きくなってしまいます。
そもそも不動産は額が大きいため、特例措置などが利用できないのであれば贈与での手続きは避けた方が良いでしょう。

 

売買契約書を結んでいても贈与とみなされるケースとは?

仮に後に不動産の代金を支払うような「出世払い」等の内容で売買契約書を親と子で結んだとしても贈与とみなされる可能性がありますし、形上だけ売買とした場合も税務署に脱税脱法行為と判断されれば延滞税や重加算税などの対象となるので注意が必要です。
仮に不動産を1円で売買したことにした場合など、あまりにも時価より低い価額で財産が移転することになるため、差額分は贈与とみなされ贈与税が課税される可能性があります。

 

贈与以外は不動産取得税の対象である点にも注意を!

なお、相続以外で名義変更を行った場合には不動産取得税も掛かります。
不動産取得税は固定資産税のように毎年課税されるのではなく、不動産を取得した時のみ課税される税金です。
一定要件を満たすことで住宅用の軽減を受けることができれば、税金は軽減措置の対象となります。
都道府県ごとにその取り扱いは異なる部分がありますが、都道府県税事務所が不動産取得の事実を確認後、取得者に対して納税通知書が送付される形が一般的です。
納税通知書が届いたら、期日までに納付する必要がありますので忘れない様にしましょう。

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