相続手続きが一段落し、空き家となった相続財産である実家を売却することを検討する場合、税金がなるべく掛からないように減税する方法はあるのでしょうか。

空き家税制で譲渡所得税を減税できる?

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家税制)」が創設されたことにより、相続した空き家を売却して利益が出ても3,000万円までは特別控除により税金が掛からないようになりました。しかしこの税制を適用させるのは、一定期間に売却しなければなりません。

制度を適用させれば、譲渡所得にそのまま課税されるより手取り額が増えます。不動産の譲渡所得の税率は20.315%ですが、3,000万円の特別控除を使うことによって最大約600万円は減税できるでしょう。

ただし、空き家税制の効果で税金が掛かりにくくなるだけで、相続した実家を売れば資産全体にかかる相続税の評価を下げることができるわけではないと理解しておいてください。

空き家税制が設けられた理由

実家で一人暮らしをしていた親が亡くなり、子がその実家を相続することになったけれど既に別に住居を構えている場合、相続した実家は空き家になる可能性が高くなります。

そこで、相続で取得した空き家を一定要件のもとで売却した場合は、売却により得た譲渡益から3,000万円を控除できる制度が設けられたというわけです。

なお、特定空き家に指定されているかは関係なく、次のような要件が設けられています。

・耐震リフォーム後、または建物を取り壊して売却する場合
・1981年5月31日以前に建てられた一戸建て住宅である
・相続開始直前まで被相続人が住んでいた住宅である
・相続開始日から3年後の12月31日までに売却する場合
・売却代金が1億円以下である
・相続発生後、人に貸したり住んだり、または事業として使っていない場合

取得費加算の制度も検討してみては?

また、既に相続税を負担している相続した実家など不動産を3年10か月以内に売却した場合、売却にかかる税額を減税できる取得費加算の制度もあります。

空き家税制と異なる制度で、建築された時期や売却額など制限は設けられていません。こちらも検討してみるようにしましょう。

固定資産税が減税されなくなる特定空き家には注意!

また、2015年からは「空き家対策特別措置法」が施行されました。

著しく劣化が進み、そのまま放置しておくと保安上危険だと判断される場合や衛生上有害と判断される場合の空き家は、「特定空き家」に指定されてしまいます。

この特定空き家に指定されると、200㎡までの住宅用宅地の固定資産税の評価額を6分の1に軽減できる住宅用地の特例措置が適用されなくなります。

それまではボロボロに朽ち果てた空き家でも住宅が建っていることで、その下の土地の固定資産税を6分の1まで引き下げることができていたのに、現在は同じ状況で税金を減税させることは難しいということです。

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