もし自分の配偶者の間に子どもがおらず、既に両親も他界している場合において配偶者が亡くなったとき、配偶者の財産は兄弟姉妹にも渡すことが必要になるのでしょうか。

ここでは、配偶者が亡くなったときの兄弟姉妹に相続権が発生するのかについてご説明します。

兄弟姉妹が相続人になるケースとは?

配偶者の兄弟姉妹とあまりかかわりがなかった場合、または関係が上手くいっていない場合なども含め、配偶者の財産なのに兄弟姉妹に相続権があることに違和感があるという人も少なくないかもしれません。

しかし、子どもも直系尊属もいない場合には、亡くなった配偶者(被相続人)の兄弟姉妹と配偶者が相続人となり、さらに法定相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1と決められています。

遺言書が残されていれば別?

ただしこれは、被相続人が相続について意志を表明していなかった場合です。

仮に、被相続人がすべての財産を残された配偶者に渡すという「遺言書」があった場合には状況は変わります。

遺言書があっても一定の法定相続人には「遺留分」という権利があるのでは?と思うかもしれません。

遺留分は相続財産が残された遺族の生活保障という機能も有していることを考え、財産の処分の自由、それに遺族の保護を調和するという観点で、相続財産の一定割合を相続人に残すことを目的に作られた制度です。

この遺留分の権利を持つ相続人は兄弟姉妹を除く法定相続人です。

配偶者や子、直系尊属が遺留分権利者ですが、兄弟姉妹は相続人であっても遺留分権利者ではないため、遺言を残すことですべての財産を残された配偶者に取得させることは可能となります。

遺言書にも種類がある

なお、遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言という2種類があります。自筆証書遺言の場合は自分で簡単に作ることが出来ますが、不備があると実際に相続が発生した後で効力が有効と認められず、トラブルになるケースも多々あります。

・自筆証書遺言は扱いに注意が必要!

自筆証書遺言の場合、まず15歳以上の人ならペンを用いて紙に書くだけという比較的簡単なものです。ただし「自筆」であることが必要ですので、パソコンで入力したものを印刷したり、代筆してもらったりという場合は無効です。

また、日付が必要であったり、夫婦共同遺言は作成できなかったり、訂正の方法や署名押印、封印など細かい条件が多々あります。

さらに自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所に持参して相続人が立ち会った状態で開封しなければなりません。勝手に開封すると効力を失うことになりかねませんので注意しましょう。

遺言書を残すなら公正証書遺言が確実

そのため、確実に遺言として効力を発生させたいのなら、公正証書遺言を残しておいた方が良いでしょう。公正証書遺言は公証役場で公証人により作成される遺言書です。

偽造変造されるリスクがなく、公証役場で預かってもらえます。ただし手続きには費用がかかること、証人が2人必要なことなど取り決めもありますので、一度公証役場に確認してみるとよいでしょう。

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