本来であれば複数相続人がいる場合でも、それぞれの相続人が相続税を自分で納める必要があります。
しかし、例えば相続人が2人いる場合で、1人の相続人は期日までに支払いを済ませているのにもう一方の相続人は支払っていない状況になると、既に支払いを済ませた相続人に対して未納状態の相続税まで支払いを要求されます。
これを相続税の連帯納付義務といいますが、納付義務は納税するまで永遠に継続するものなのでしょうか。

 

相続税や贈与税の納税義務の見直し

現在、日本で就労する外国人は増加傾向にあります。また、国によって税制度が異なることや国籍の違いを悪用してどの国にも税金を納付しないと言った国際的な租税回避も発生しているので、これらを抑制するためにも、相続税・贈与税の納税義務は見直されています。

どのような見直しがあった?
平成29年度税制改正大綱によって、相続税・贈与税の納税義務は見直しが行われていますが、具体的な変更点は次の通りです。

・日本国籍を有する相続人で国内に住所がない状態の場合
これまでは日本国籍を有する相続人でも、被相続人と相続人、どちらも相続開始前5年以内に国内に住所を有していなければ、国外財産は相続税の課税対象ではありませんでした。
しかし現在では相続開始前5年以内という期間から、10年以内に改正されています。

・日本国籍も国内に住所もない相続人の場合
相続人が日本に国籍をもたない外国籍の場合、相続開始時に相続人・被相続人の両方が日本国内に住所を有していないなら、国外財産は相続税の課税対象になりませんでした。
しかし現在では、相続開始時に日本国内に住所を有していなくても、相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人などの場合、相続などで取得する国外財産も相続税の課税対象となります。
なお、日本国籍を有しない人で一時的滞在をしていた人は被相続人に含まれません。一時的滞在とは、国内に住所を有する期間が相続開始前15年以内において、計10年以下の滞在です。

・一時的に日本滞在している外国籍の相続人の場合
日本に国籍をもたない外国籍の人でも、相続人や被相続人が相続開始時に国内に住所があれば、原則、国内財産・国外財産どちらも課税対象でした。
しかし現在では、相続人や被相続人などが出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格を持った上で一時的滞在をしているケースにおいては、国内財産のみが相続税の課税対象です。

 

納税義務について確認しておくこと

これらの改正は平成29年4月1日以後で、相続・遺贈・贈与によって取得する財産に係る相続税または贈与税に適用されます。
外国籍の場合など、自身がどこまで納税の義務を負っているのか、しっかりと確認しておくと良いでしょう。

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