自分が他界した時、現在夫婦で暮らしている持ち家はいずれ配偶者に相続されることになると考えている人もいるでしょう。
結婚して20年経った夫婦間であれば、自宅を贈与しても非課税制度が適用されることもあるので要チェックです!
ただしどのくらいの税金が掛かるのか、前もって計算しておかなければ後で後悔する可能性もありますので注意しましょう。

 

長く連れ添った夫婦だけが利用できる特例とは?

結婚して20年経っている夫婦間なら、自宅の不動産を2,000万円分贈与したとしても贈与税は課税されないという特例があります。
既に所有している自宅の持分を2,000万円分贈与した場合、また、これから新しく自宅を購入するという場合に現金を2,000万円分贈与するという場合でも非課税です。
2,000万円分非課税になるのはとても大きいため、注目されている制度ではありますが、使って得になるどころか、反対に損をしてしまうことがあるので注意してください。

 

なぜ特例が利用できて損になる?

なぜせっかくの非課税制度を使って損になるのかというと、まず夫婦間の相続の場合、最低でも1億6千万円までは相続税が掛からない配偶者の税額軽減という特例があります。
そのため、生前に2,000万円分税金が掛からない制度を利用するよりも、相続で1億6千万まで税金が掛からない制度を利用したほうが得になることが多いと言えるでしょう。

 

相続でしか利用できない特例もある

また、小規模宅地等の評価減という制度がありますが、その内容は亡くなった人が自宅として使用していた土地を配偶者か同居の親族が相続する場合に8割減で相続させるというものです。
仮に自宅が2,000万円だとしても、配偶者なら400
円の評価額で相続できますが、残念ながらこの特例は配偶者に生前贈与する場合には使えません。
相続の時だけ利用できる制度と認識しておきましょう。

 

別の税金が多く発生して損になるケースもある

そして生前贈与の場合、不動産取得税と登録免許税の2つの税金が大きく関係します。
不動産取得税は不動産を取得した時に掛かる税金ですが、固定資産税評価額に土地は1.5%、家屋は3%の税率をかけて税額を計算します。
自宅の土地が2,000万円で、特例など一切考慮せずその土地を贈与する場合、2,000
万円に1.5%をかけた約30万円が不動産取得税です。
さらに登録免許税の税率は2%なので、2,000万に2%をかけた40万円が税額です。
しかし贈与ではなく相続の場合、不動産取得税は掛からない上に、登録免許税はたったの0.4%です。この差は歴然と言えるでしょう。

 

よく考えた上で決断を

税金がかからない!非課税!と耳にすると、すっかり得をすると思いこんでしまいがちです。
しかし他にも適用できる特例などがある場合、よく考えて決断しなければかえって損をしてしまう事になるので注意してください。

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