土地や建物、そしてマンションなど、不動産の名義については、全国の法務局で登記事項証明書を取得すると確認することが出来ます。
相続により不動産を取得した場合、亡くなった人の名義から相続人の名義に変わることを管轄の法務局に報告する必要がありますが、この報告手続きが相続登記です。
どのような流れで不動産名義を変更していくのかを確認し、手続きに抜かりが生じないようにしておきましょう。

 

相続が発生した時は忙しい

人が亡くなると相続が発生しますが、悲しみに暮れる間もない状態で、葬儀など色々な手続きが必要になってしまいます。
不動産の名義変更はその手続きの中の1つですが、いつまでに変更しなければならないという期限などはありませんので後回しにされがちですので忘れないようにしておきましょう。

 

遺言書の有無を確認する

相続の発生により、誰が相続財産を取得するのかなどは遺言書の有無によって大きく異なります。
通常であれば法定相続人同士が話し合う遺産分割協議によって、それぞれの相続割合に応じて相続財産を割り振るなど行っていくことになるでしょう。家庭の事情によっては相続割合に関係なく、財産を引継ぐということもあるかもしれません。
ただし遺言書がある場合には、遺言書の内容が優先されることになりますので、自宅や高所役場などに確認することが必要です。

・公証役場への確認方法
公正証書遺言の有無は「公正証書遺言検索システム」で確認できます。これは日本公証人会連合会で作られた遺言検索システムで、傘下の公証人役場で作成された公正証書遺言などの有無を確認できます。
ただし遺言者が生存している期間は遺言者本人しか確認ができなくなっていますし、遺言者が亡くなった後でも請求できるのは法定相続人や遺言執行者など利害関係人に限定されています。

 

戸籍謄本一式を収集する

遺言書がない場合、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本一式を収集し、相続関係図を作成します。これにより、誰が法定相続人で財産を相続する権利があるかを確定していきます。
誰がどの財産をどのくらい相続するのか、相続人全員で遺産分割協議を行っていきましょう。なお、相続人に未成年者がいる場合などは特別代理人、行方不明者がいる場合は相続財産管理人を選任することが必要です。

 

遺産分割協議書の作成

協議内容を明確にするために遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名・押印を行います。この遺産分割協議書は、相続登記手続きや名義変更手続き、相続税の申告などでも使用します。

 

相続登記による不動産の名義変更手続き

不動産の名義変更は、管轄の法務局に相続登記手続きを行う必要がありますが、手続きは自分で行うよりも司法書士などに依頼したほうがスムーズです。
万一内容に不備があった場合など、何度も訂正することになってしまうケースもあるので、報酬は発生しますが専門家に依頼することを検討しましょう。

 

相続税の課税対象の場合は期限に注意を

なお、相続財産が多くある場合に注意したいのは、相続税の申告と納税です。相続税は亡くなって10か月以内に申告と納税することが必要ですので、忘れないようにしましょう。
なお、不動産などプラスの資産以外に債務などマイナスの資産が多くあるという場合には、相続発生後3か月以内であれば相続放棄という手続きも行うことができます。

不動産のご相談に
中立的な立場でお答え致します。
株式会社プロパート売却サポート
満足・笑顔
住所:横浜市緑区長津田7-13-2
(長津田小学校入口交差点隣接)
電話番号:045-507-9750