路線価と借地権割合をもとに算出される借地権や底地の評価額は、あくまでも相続税の算出基準となる価格であり、実際の借地権や底地の売買では状況次第というところがあります。

 

借地権とは?

借地権には借地借家法に基づいての借地権と、民法による借地権の2つがありますが、建物を所有することが目的の地上権や土地の賃借権などは借地借家法に基づく借地権です。
民法上の借地権は、建物の所有が目的ではない土地の賃貸借を指しますので、例えば資材置き場や月極め駐車場などの場合が該当します。
建物の所有を目的とする借地権である借地借家法に基づく借地権の場合、地主から賃貸借契約を結び有償で土地を借りることが必要ですし、家を建てて登記をすれば、土地を使用するために借地権を必要とします。

 

借地権も財産の1つ

この借地権も財産となるので、相続や贈与の際には課税の対象です。そのため財産として評価することが必要ですので、国税局は地域ごとに借地権割合を設定しています。
地価の高い地域は借地権割合も高くなることが一般的で、例えば東京の商業地は80~90%、住宅地は60~70%の割合で設定されているようです。

 

借地権割合の調べ方は?

路線価や借地権割合は、国税局のWebサイトの財産評価基準に掲載されています。
表示はアルファベット記号によって区別されており、A(90%)、B(80%)、C(70%)、D(60%)、E(50%)、F(40%)、G(30%)という割合です。
相続や、遺贈、贈与で取得した借地権に係る相続税や、贈与税の財産評価を行う場合には、その割合が適用となります。

・借地権の相続税課税評価額は?
借地権の評価額は、更地としての評価額に対して借地権割合を掛けて算出します。更地としての評価額とは、市街化地域の宅地であれば路線価に土地の形状や道路などの状況が加味された上で決定されます。

 

借地借家法が適用されないケース

土地を借りて建物を建てて住んでいたとしても、親族に無償で土地を借りているケースなど借地借家法は適用されません。

 

借地権の売買は借地権割合を目安に行う

借地権を地主や第三者に売却する場合や、底地を買取る場合には、借地権割合を目安にして価格交渉を行うことになるでしょう。
ただし路線価に借地権割合をかけて算出した借地権の評価額が絶対である訳ではなく、相続税を算出する際の基準の1つであり、土地の状況などに応じて変動するケースもあることを理解しておきましょう。

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